こんにちは!今回は税金の減免制度に関するお話です。
税金って聞いただけで顔をしかめてしまう方もいると思います。。。私もそんなひとり。でも収入のうち平均18~19%は税金が占めているといわれており、支出として大きなものです。面倒でも税金についてある程度理解を深めておく必要がありますね。
(※実収入に占める非消費支出の割合(総世帯のうち勤労者世帯,2016年)生命保険文化センター調べ)

ひとり親家庭では収入によって税金が免除や割引になる場合がありますので、知っておくと安心な情報をご紹介します。

所得税、住民税
税の軽減のため、税額を計算する際に個人の実情に合わせて所得金額から差し引く「所得控除」が設けられており、その一つに「寡婦控除」があります。(寡婦は<かふ>と読みます)
練馬区の場合、寡婦控除は
【所得控除額】 
所得税27万円(特別加算がある場合35万円)
住民税26万円(特別加算がある場合30万円)
【対象となる方】
所得者本人が前年12月31日現在で次の(1)か(2)のどちらかに該当する方です。
(1)「夫と死別・離婚してから結婚をしていない人、夫の生死が不明の人」で、「扶養親族や生計を一にする子がある」こと。
(2)「夫と死別・離婚してから結婚していない人、夫の生死が不明の人」で、「合計所得金額(繰越損失控除前)が500万円以下である」こと。 さらに、上記の(1)か(2)に該当する方のうち、次の(3)の要件も満たすときは、特別加算され、上記の( )内の控除額となります。
(3)「扶養親族である子」を有し、「合計所得金額(繰越損失控除前)が500万円以下である」こと。
なお、様々な条件がありますのでご自身が対象に当てはまるかなど詳しくは税務署までお問い合わせ下さい。(練馬東税務署:03-3993-3111、練馬西税務署:03-3867-9711)

また、現行の法律では未婚のひとり親の場合この寡婦控除が受けられません。この問題は現在議論されており、税制改正で変更される可能性がありますのでその行方が気になるところです。

ちなみに保険料の免除制度もあります。

国民健康保険
収入が少なく保険料の支払いが困難な場合、国民健康保険料の減額制度を受けることができます。
(練馬区役所 区民部 国保年金課 こくほ資格係 03-5984-4554)

国民年金保険
収入が少ない場合は全額免除、一部免除といった免除制度を利用できる場合があります。保険料免除もしくは納付猶予になった期間も年金の受給資格期間に算入されますが、受給する年金額は減額となります。詳しくは国民年金機構のホームページをご覧ください。

自分が該当するのか、もし少しでも疑問や不安があればまずは思い切って担当窓口にて相談してみましょう。
その他、水道料金や粗大ゴミの処理手数料の免除など生活に直結するものが色々ありますので、そちらはまた別の機会にご紹介したいと思います!