こんにちは、ミカです。
暑い日が続きますね。こんな日は外出するよりお家に。。。とお考えの方、お子さんに関係する手当について、ちょっとおさらいしてみませんか?

おまかに分けると3種類の手当があり、母子家庭、父子家庭どちらでも利用可能です。
■ 児童扶養手当
■ 児童育成手当(育成手当、障害手当)
■ その他の手当

<児童扶養手当>
18歳までの(正確には18歳になって最初の3月31日までの)児童を扶養しているひとり親家庭等の保護者に支給される手当です。対象になるのは父母が離婚した児童、父または母が死亡(生死不明)である児童、父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所のほぼ命令を受けた児童等いろいろありますので、支給の対象になるかどうかは実際に問い合わせてみてくださいね(問い合わせ先は下に記載してあります)。
手当額は平成29年4月1日現在で児童1人目42,290円(全額支給の場合)、児童2人目9,900円(全額支給の場合)です。所得によって全額支給額から減額されますのでご自身の所得を確認する必要があります。

<児童育成手当(育成手当)>
自治体によるひとり親家庭への支援制度であり、東京都では児童育成手当という名称で呼ばれています。18歳までの(正確には18歳になって最初の3月31日までの)児童を扶養しているひとり親家庭等の保護者で所得が一定額未満の方に支給される手当です。対象になる条件は児童扶養手当と同等ですが支給の対象になるかどうかは自治体への問い合わせが必要です。手当額は児童一人につき月額13,500円です。

<児童育成手当(障害手当)>
心身に一定程度の障害のある20歳未満の児童を扶養している保護者で所得が一定額未満の方に支給される手当です。手当額は児童1人につき15,500円です。児童が施設に入所していると受給できなかったり、区の心身障害者福祉手当との併給はできない等の条件もありますのでお子さんが対象になるかどうかは実際に問い合わせてみましょう。

<その他の手当>
特別児童扶養手当、児童手当などがあります。特別児童扶養手当は精神または身体に重度の障がいがある20歳未満の子どもを家庭で監護、養育している父母等に支給されます。児童手当はひとり親家庭だけでなく、支給対象となる子どものいる全家庭を対象とした助成金で国の支援制度です。15歳まで支給され、所得によって支給金額が変わります。

<各種手当の窓口>
どの手当も以下の窓口で問合せできます。対象になるかどうかはご自身で判断するのは難しい場合もありますので、まずは問い合わせてみましょう。

● 練馬区役所 こども家庭部 子育て支援課
児童手当係 TEL03-5984-5824