こんにちは!
ADRという単語を耳にしたことありますか?ADR(Alternative Dispute Resolution)は、「裁判外紛争解決手続き」の略で「訴訟の手続きによらずに民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続き」と定義されています。法務省のホームページでは、「裁判によることなく、法的なトラブルを解決する方法,手段など一般を総称する言葉」とも紹介されています。ADRは裁判ではなく、専門家が当事者の間に入り紛争を解決する手続きであると理解されています。わかりやすい例としては「家電を買って説明書通り正しく使用したのにすぐ壊れてしまって返品しようとしたらお店に断られてしまった」場合など、わざわざ裁判で争うほどではないので国民生活センターで問題(消費者紛争)を解決してもらう制度がADRの一例です。離婚でも「裁判ほど大げさなことはしたくない」場合にADR制度を利用することが可能です。
ADRとは

ADRのメリット・デメリットは?
普通、離婚を考えた時にまず頭に浮かぶのは「離婚調停」だと思いますが、離婚調停とADR(離婚ADR)を比べるといくつかの差があります。
離婚におけるADRのメリットは裁判所に行く必要が無く手続きにかかる時間を短くできる可能性がある点です。また家庭裁判所での離婚調停では調停委員の変更は原則出来ませんんがADRでは話し合いを進めてくれる調停委員を選択することが可能です。
話し合いが進み合意に至った場合に調停合意書を作成しますが、こちらには法的な強制力は無く「協議離婚」となりますが、離婚調停によって合意した離婚は「調停離婚」となり同じように作成された調停調書には法的な強制力を持つことになります。このように手軽な一方で法的な強制力がないため、あらためて離婚訴訟を起こしたい時には離婚調停、離婚訴訟を一から行う必要がある点がデメリットといえます。

練馬区ではひとり親家庭自立応援プロジェクトをさらに充実します!
練馬区では令和4年度に行ったニーズ調査の結果を踏まえ、令和5年度からひとり親家庭の自立に向けた支援策をさらに充実しています。その中の一つに先ほどお伝えしたADRに関する費用の助成も含まれています!

オンライン相談を開始(総合相談・法律相談・家計相談)
対面等による相談に加え、Zoomによるオンライン相談を開始します。
相談予約はこちらから
https://nerima-hitorioya.jp/consultation/

土曜の法律相談を開始
平日(月4回)に加え、土曜日(年4回)にも法律相談を実施します。また、相談回数を一人2回までに拡充します。
相談予約はこちらから
https://nerima-hitorioya.jp/legal-consultation-reserve/

ADR費用の助成を開始
養育費の取り決めのため、ADR事業者を利用した際の費用の助成(上限5万円)を開始します。
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、裁判ではなく、法務省が認証した民間機関が調停を行い、話し合いで紛争を解決する方法です。 詳しくは区ホームページをご覧ください。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/hitorioya/ADR.html

資格取得の給付金を増額(高等職業訓練促進給付金)
高等職業訓練促進給付金は、就業に結びつきやすい資格を取得するため、養成機関で修業する期間中に、生活費として給付金を支給する制度です。
令和5年4月から、支給額を月額14万円から16万円に増額します。さらに、第2子以降、子ども一人につき月2万円を加算します。 詳しくは区ホームページをご覧ください。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/hitorioya/kateikotogino.html

【お問い合わせ】
練馬区生活福祉課ひとり親家庭支援係
03-5984-1319(平日8:30~17:15)

いかがでしたか?裁判所に行くには平日に休みを取る必要があり手続きも長くハードルが高い…そんな方は一度ADR制度も視野に考えてみてはいかがでしょうか?