こんにちは!ミカです。今回は養育費についてのお話です。
離婚を考える上で、お子さんの将来をどう考えていくかはとても重要なことです。離婚後は父、母どちらかに引き取られることになりますが、離れてももちろん親子関係は続きますので親権者(お子さんを引き取り育てる親)にならない場合はお子さんが成長するのに必要な養育費を払う必要があります。養育費はお子さんの衣食住だけでなく、教育や医療などに使われるお金になります。

養育費に相場はあるの?
実際に養育費を受け取る、もしくは支払う場合は夫婦間で双方が納得するまでしっかり話し合いをする必要がありますが、目安を知っておいた方が話し合いもスムーズになるかと思います。その際に役立つのが「養育費算定表」です。養育費算定表は裁判所が色々なケースを研究しながら公表した、適正な養育費の金額をわかりやすく、公平に算出することができるように作成されたものです。
お子様の人数、年齢、両親の年収で細かく別れており、例えば無収入の母が親権者となりお子さんが2人、3歳と6歳で父(元パートナー)の年収が600万円(給与)の場合、養育費の金額は月10〜12万円となります。基本的にはお子さんの人数が多く、年齢が高いほど高額に、支払う側の収入が高く、受け取る側の収入が低いほど高額になります。

参考:最高裁判所サイト 「養育費・婚姻費用算定表」
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html

義務者(養育費を支払う側)である元パートナーが自営業またはサラリーマンかで数字が多少変わってきますが、この表である程度養育費の目安が分かるようになっています。「養育費算定表」は社会情勢の変化に合わせ2019年に改訂されたものですが、あくまで目安として使うもので法的な拘束力などはありませんので、最終的には夫婦間でしっかり話し合い(協議)をして金額を決める必要があります。
お互いの話し合い(協議)で合意ができない場合は調停・審判、裁判といった流れになります。

協議が合意したら「離婚協議書」や「離婚公正証書」を作成しましょう
話し合い(協議)でお互い納得のいく合意ができたら、その内容を書面にして残しておきましょう。そうすることで合意した内容がしっかり書面として残り、その後のトラブル防止に役立つからです。口約束だけでは支払いが止まってしまうことも考えられますが、離婚公正証書には未払いの場合に強制的に養育費を払ってもらう法的拘束力があります。例えば元パートナーの給与を差し押さえることができ、養育費をちゃんと支払ってもらえる確率が上がります(強制執行認諾条項がある場合)。離婚協議書ももちろん法的効力がありますが、離婚公正証書と違い支払いが遅れたときに裁判の手続きを経ないとこのような差し押さえはできませんので注意が必要です。
養育費について

離婚後に経済状況が変わったらどうするの?
子供が大学に進学するので予想より教育費が必要、など取り決めた養育費より増額の必要が出てきた時は増額を請求することも可能です。逆に元パートナーの収入が減ったり再婚した場合に減額を請求されることもあります。このような場合は早めに専門家に相談することをお勧めします。

練馬区では養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て等にかかる費用を助成します
公正証書を作成するためには取り決める両者が公証役場へ行き、両者で合意した内容を書面にします。その際に費用がかかりますが、練馬区ではその一部を助成します。家庭裁判所の調停・審判、または裁判にかかる費用についても印紙代や戸籍謄本、切手代などの助成があります。

対象の方:
下記の(1)から(4)のすべてに当てはまる方
(1)練馬区在住の方
(2)ひとり親家庭の方、または離婚協議中で離婚後に子を扶養する予定の方
(3)養育費の取り決めに関する公正証書等の作成日が令和3年4月1日以降である
(4)公正証書等の費用を負担した方

書類原本の提出や公正証書や調停調書などの作成から6ヶ月以内に申請する必要がありますので、詳しくは練馬区の案内チラシ(養育費の取り決めに関するQ&A)をご覧ください。
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/hitorioya/torikime_hiyou.files/hitorioya-youikuhijyosei-chirashi.pdf

いかがでしたでしょうか?離婚に関する話し合いは精神的にも負担が大きいですが、お子さんの将来を最優先に夫婦間でしっかり考えることは、何より重要です。必要に応じで専門家に相談しながらしっかり進めていきましょう!