こんにちは、ミカです。クリスマスも過ぎ今年もあとわずか。
何かと忙しい年の瀬ですが残り少ない令和元年、頑張って乗り切りましょう!

2003年公表以来、初の見直し
離婚訴訟などで子の養育費を計算する目安として使われる「養育費算定表」について、最高裁司法研修所は今月22日までに改定版をまとめました。夫婦が離婚する際に取り決める子供の養育費や別居の際に生活費などを支払う婚姻費用について、多くの場合は「養育費算定表」の基準を用いて決められてきましたが、2003年に公表されて以来初の見直しとなりました。当時と今では物価が大きく変化し税率改正も反映されていないため、今回ようやく見直しに至ったという経緯です。ちなみに2003年は六本木ヒルズがオープンし、「なんでだろう~」「マニフェスト」「毒まんじゅう」が流行語大賞に選ばれた年です。これを聞くとかなり時代を感じますが、この間ずっと改定なされなかったことを問題視する専門家もいます。

〈養育費、婚姻費用とは?〉
養育費は子供を引き取っていない親が支払うべき費用で、婚姻費用は家庭生活を維持するために必要な費用であり別居中の生活費も含まれます。

多くの場合、養育費1~2万円増額に
新しい算定基準では子供を取り巻く環境の変化、例えばスマートフォンの普及による通信費の増加など家庭の支出傾向を踏まえて計算方法を見直しました。また税率改正や保険料率を現状に合わせて更新された結果、夫婦の収入や子供の年齢や人数によって変化しますが多くの場合月1万~2万円程度増額されることになリました。

すぐに養育費を増やしてもらえるの?
法律家の見解などを見る限り、新しい算定表が適用される2019年12月23日以降にすぐ養育費の増額請求ができる訳では無いようです。実際どのような判断がされるかは、各ご家庭の個別事情を反映して決まるため増額が可能かどうかは専門家に相談するほうが良さそうです。練馬区ではひとり親家庭総合相談窓口に弁護士を配置し、離婚問題、養育費等の悩みごとについて課題の整理や専門的な助言を行っています。月に4日間、予約制で無料ですのでまずは一度相談してみてはいかがでしょうか?

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※ 参考
裁判所ウェブサイト・平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報
告について
http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html