「低所得者へ経済的な配慮をする」という目的のもと軽減税率が導入されました
こんにちは、ミカです。ついに10月から消費税率が引き上げられ10%になりました。社会保障の財源確保のためにはやむを得ない増税ですが、やはり家計に重くのしかかってきますよね。さらには標準税率10%と軽減税率8%が混在するのでよく買うものがどちらの税率かいまいちど確認してみましょう。
例えば多くの食料品は軽減税率8%が適用されますが「お酒」は標準税率10%になります。私はお酒飲まないから関係ないですよって方、日頃お料理で使う「日本酒」や「みりん」も標準税率の10%なんですよ!(※アルコール度数1度以上のもの)ちなみに、「みりん風調味料」はアルコール度数が1%未満の品目なので飲食料品として区別され、軽減税率の対象なので課税税率は8%になります。外食(テイクアウトは軽減税率が適用されます)は10パーセントになりますので、今までより外食もちょっとガマンする必要があるかも。学校や老人ホームなど介護関連施設で出される「給食」は、軽減税率の対象となり消費税率は8パーセントですが学食(学生食堂)のように利用が児童・生徒の判断で選べるケースは軽減税率の対象外とのこと。このよ
うに細かい部分でかなり複雑なのでご自身の生活で購入する物の税率が実際どのようになっているのかチェックしてみると良いかもしれません。この軽減税率、期限が明確に示されていませんのでいつまで続くのかは景況次第になりそうです。ここでは触れませんが、増税に合わせキャッシュレス・ポイント還元制度も始まりましたのでそちらも上手に利用しましょう!
練馬区では住民税非課税の方や子育て世帯を対象に、練馬区プレミアム付商品券「ねり丸お買物券」を販売開始しました。
消費税率引き上げに合わせ、練馬区では住民税非課税の方や子育て世帯を対象に10月1日(火)から練馬区プレミアム付商品券「ねり丸お買物券」を販売開始しました。
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1組4,000円で5000円分のお買い物ができるお得な商品券です!(500円商品券×10枚綴)
練馬区プレミアム付商品券「ねり丸お買物券」を購入できる対象者は以下の方です。
◇ 平成31年度の住民税非課税の方(課税基準日平成31年1月1日に練馬区の住民基本台帳に記録されている方)
※ 住民税課税者と生計同一の配偶者・扶養親族、生活保護受給者などを除きます。
◇ 子育て世帯の世帯主(平成28年4月2日から令和元年9月30日までに出生したお子さんがいる世帯の世帯主)
購入限度額:
◇ 平成31年度の住民税非課税の方対象となる方:1人につき5組(額面25,000円)まで
◇ 子育て世帯の世帯主:対象となるお子さん1人につき5組(額面25,000円)まで
販売期間:令和元年10月1日(火曜)から令和2年2月29日(土曜)まで
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なお商品券購入には購入引換券が必要です。対象の住民税非課税の方には購入引換券交付申請書が送付されており、対象の子育て世帯には購入引換券が区役所より順次送付されていますのでご確認ください。使用期間は令和元年10月1日(火曜)から令和2年3月31日(火曜)までで、そ
れ以降は練馬区プレミアム付商品券が使用できませんのでご注意ください。
参考:練馬区プレミアム付商品券について https://nerima-premium.com/about
お問い合わせ:
練馬区プレミアム付商品券コールセンター 電話0120-995-195
(平日8時30分~17時15分 土曜・日曜・祝休日・12月29日から翌年1月3日を除く)
いかがでしたでしょうか?お得な商品券、上手に使って家計を賢くやりくりしましょう!