こんにちは!
さてタイトルの「ひとり親控除」...ちょっと聞きなれないかもしれませんね?
実は令和2年(2020年)から始まった、新しい所得控除です。基本的な内容はこれまでの 寡婦控除と似ていますが、シングルマザー・シングルファザーの現状に寄り添った形の所得控除としてスタートしたものです。
ひとり親控除1

ひとり親控除とは?
シンママの多くがおかれている生活難という現状を踏まえ、税制面からひとり親を支援するために新設された制度です。従来からある「寡婦控除」と制度的には似ていますが、別の制度になり、ひとり親控除と寡婦控除の併用はできません。
具体的には、ひとり親が納税者である場合に35万円の所得控除を受けることができます。

ひとり親控除の対象になるのは?
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
※この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
参考:国税庁ホームページ No.1171 ひとり親控除

結婚歴がなくても対象です!
ひとり親控除は婚姻歴の有無は関係ありません。つまり未婚のシンママでも先ほどの要件を満たしていれば控除を受けることができます。これは従来の「寡婦控除」が配偶者と離婚あるいは死別したことを要件としていた点と違う大きなポイントです。
また、寡婦控除では親や祖父母、孫も扶養対象に含まれていましたが、ひとり親控除では、子供を不要していることが条件となってる点にも注意が必要です。

合計所得500万円とは?
「合計所得金額が500万円」って「年収500万円」とは違うの?って思いませんか?
ちょっとわかりづらいのですが、総支給額から必要経費を差し引いた後の金額であり、例えば給与所得のみの方の場合は、控除額を考慮した年収の目安は約677万円となります。

ひとり親控除を受けるためには申告が必要です
会社員の場合は、確定申告ではなく年末調整で申告が完了します。もちろん確定申告が必要な方の場合は、確定申告の際に申告すれば大丈夫です。該当する方は、申告するだけで所得控除が受けられますので、しっかり確認して申告してくださいね。
ひとり親控除2

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いかがでしたか?ご自身が控除の対象か、ぜひ一度確認してみてくださいね。