こんにちは、ミカです。桜も満開!皆が希望に燃えているこの季節、私はそのポジティブなパワーに圧倒されちょっとプレッシャーを感じる時期でもあります。
さて、話は変わりますが最近では身近なトラブルでも訴訟に発展するケースが多くなってきたそうです。訴訟なんてテレビの向こう側の遠い話みたいですが、実はいつ自分が当事者になってもおかしくないことなんです。いきなり訴訟なんて言われても、どうして良いか分かりませんよね!?

身近にあるトラブルを例えてみると、お金に関するものでは「養育費を払ってもらえない」「お金を貸したのに返してもらえない」「お給料の未払い」とか、損害賠償に関するものなら「自転車に乗っていた我が子が人にぶつかってしまった」「交通事故に遭ってしまった」など、どれも自分に起こりえるものばかりですね。「隣の部屋がうるさい」、逆に「生活音で隣から苦情が」など生活に関するものも多く、訴訟に発展することも珍しくありません。

身近なトラブルは「訴訟」ではなく「民事調停」で円満に解決できることも
民事訴訟手続とは,個人の間の法的な紛争を裁判官が当事者双方の言い分を聞いたり,証拠を調べたりした後に判決をすることによって紛争の解決を図る、トラブルを解決する手続きのひとつです。法廷で双方が争い裁判官が判決によって解決することになりますが、訴訟の内容によっては弁護士の助けを必要としそれ相応の費用がかかりますし、判決が出るまで時間がかかることになります。
一方、民事調停とは当事者同士が話合いで問題の解決を図る裁判所の手続で、裁判所の「調停委員会」が当事者双方の言い分を聴いて歩み寄りを促し、当事者同士の合意によってトラブルの解決を図ります。訴訟よりも手続が簡易で、解決までの時間が比較的短くて済むという利点があります。また、当事者同士の合意を基本とすることから、当事者にとって円満な解決が期待できます。費用が安い上にお互い合意した内容は「調停調書」にまとめられ、その内容が実行されない場合、強制執行を申し立てることができます。つまり裁判の判決と同じような効力を持つのです。
参考:「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」
http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/index.html

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