こんにちは、ミカです。
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寡婦控除の拡大見送りに
昨年の年末にニュースでご覧になった方も多いかと思いますが、2019年度与党税制改正大綱で、「寡婦(寡夫)控除」の範囲を婚姻歴の無い、つまり未婚のひとり親まで拡大する改正は見送りになりました。その代わり未婚のひとり親の税金負担軽減のため前年の年収が204万円以下の未婚のひとり親は、住民税を非課税扱いとすること、年収365万円までの未婚のひとり親に年間17,500円を給付することが決まりました。寡婦控除を受けられる世帯との格差を埋めるための施策ですが、実際はまだ差がある状況であることには変わりありません。
2011年に厚生労働省が母子世帯になった理由について調べたところ「未婚の母」が「死別」を初めて上回りました。最近のデータではその差はさらに大きくなっています。このように未婚の母が増えている実態と、収入が死別や離婚を下回り生活が厳しいという現実から子どもの貧困も急増しています。2020年度に再度検討されるとのことですので税制改正の動向に注目したいと思います。
寡婦控除のみなし適用とは?
このように未婚のひとり親については寡婦(寡夫)控除の恩恵を法律上受けることができません。この控除を受けられるか否かで、例えば保育所の保育料が大きく変わる場合もあります。このようなひとり親の不公平を減らすため、各自治体では未婚でも寡婦(寡夫)とみなして独自の支援をしており、みなし適用を実施している自治体は年々多くなっています。練馬区では、婚姻歴のないひとり親家庭に対して、寡婦(寡夫)控除のみなし適用を一部の事業で行っています。寡婦控除を受けられない、婚姻歴のない(未婚の)ひとり親家庭でもみなし適用によって経済的な負担を軽減するものです。対象となる方は「婚姻歴のないひとり親家庭の方」になります。このみなし適用は区の事業に対し、利用料等の算定に適用されるもので、寡婦控除のように税法上の適用を受けることはできません。
練馬区で寡婦控除のみなし適用となる区の事業は以下の33事業です。
● 練馬区入院助産事業 ● 練馬区母子生活支援施設への入所 ● 練馬区ひとり親家庭ホームヘルプ事業 ● 練馬区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業 ● 練馬区がん検診等に係る自己負担金の免除 ● 練馬区営住宅 ● 練馬区私立幼稚園等就園奨励費補助金 ● 区立幼稚園保育料 ● 私立幼稚園・幼稚園型認定こども園保育料 ● 区立学童クラブ・区立ねりっこ学童クラブ保育料 ● 認可保育園・地域型保育事業保育料 ● 移動支援事業(障害者総合支援法・地域生活支援事業) ● 日中一時支援事業 ● 日常生活用具給付事業 ● 住宅設備改善費給付事業 ● 自動車運転教習費助成事業 ● 産後ケア事業 |
● 学習支援事業「中3勉強会」 ● 病児・病後児保育事業 ● 短期特例保育事業 ● 育児支援ヘルパー事業 ● 国民健康保険特定健康診査に係る自己負担金の免除 ● 心身障害者福祉手当 ● 心身障害者福祉タクシー ● 心身障害者自動車燃料費助成 ● 心身障害者(児)紙おむつ ● 地域活動支援センター2型事業 ● 地域活動支援センター3型事業 ● 重度身体障害者自動車改造費助成事業 ● 身体障害者手帳取得用診断書費用助成 ● 重症心身障害児(者)等在宅レスパイト事業 ● 中等度難聴児発達支援事業 ● 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 |
同様に国や都の事業でもみなし適用となるものがあります。詳細は各事業の担当窓口までお問い合わせください。自分が対象なのか分からない方も、まずは相談してみてはいかがでしょうか?
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/hitorioya/minashi.html
今年はついに新しい元号が始まります。多様性の時代だと言われるいま、多様な生き方を社会がしっかり支える仕組みをより一層強くし、どのような形のひとり親でも安心して生活できる世の中なると良いですね!